あなたが弁護士に事件を依頼するとき、いったいいくら払わねばならないのか不安に思われることでしょう。
依頼すべき事柄がはっきりしているときは、弁護士は見積もりを直ぐに出せますが、トラブルで困っていることがわかっていても、どうしたらいいのかわからないときには、弁護士もどうしようもありません。
そこで、そういう人々のために新しいシステムを考えました。
初診料という考え方です。
あなたは医者に自分の症状(のどが痛い、熱がある…etc.)を訴えますと、医者は病気の診断をして、必要な措置をとります。
それと同じように、あなたは弁護士に自分のトラブルと思っている事柄を訴えます。弁護士は必要な質問をあなたにして、そのトラブル解消のために必要な法的手段を考え、処方箋を書きます。
これを法律診断といいます。そして、それぞれの処方を実行するために必要な費用の概算をお教えします。ここまでが、初診料に含まれるサービスの内容です。
おおよそ1~2時間を要する作業となるでしょう。あなたは、今後かかるであろう費用と時間、得られるであろう結果などを勘案して、その後の手続きを依頼するかどうか決めればいいのです。
弁護士費用は、次の2つになります。
弁護士費用の基本的な考え方は、事件として問題の対象となった事柄の「経済的利益の額」を算出し、これを基準に一定のパーセントを掛けて計算されることになります。
ある難しい医療過誤事件で、何年も掛けて争ったあげく、敗訴してしまった弁護士さんが嘆いておりました。最初に頂いた着手金をそれまでに費やした時間数で割ったら、時給数円にしかならなかったと。
弁護士が事件に着手する時点で、依頼者と危険をともににしているという面もあります。
弁護士費用の目安
着手金・報酬の決め方は、いままでは弁護士会で統一されていましたが、2004年4月から自由化されました。
弁護士が一方的に決めるのではなく、事案の軽重や難易度、費やすであろう時間と手間、証拠の優劣など考慮すべき事項を検討し、あなたの支払い能力とも相談して、適当な額を決めます。
この際、日本弁護士連合会が発表し ている弁護士費用の目安が参考になるでしょう。